| 1 雇い入れの際、労働条件を文書などで明確に! |
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- 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れる時に、労働基準法により義務づけられている事項に加え、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無につき労働条件を文書の交付等で明示することが義務付けられています。→違反の場合は過料(10万円以下)に処されます。
- 労働条件通知書の作成例
変形労働時間制を採用していない事業所等向けの簡略版(Word:126 KB)(PDF:130KB)
変形労働時間制やフレックスタイム制等を導入している事業所にも対応できる詳細版
- パートタイム労働者就業規則の規定例(Word:119KB)(PDF:251KB)
| Q&A |
| Q1. 当社では、パートタイム労働者を1年更新で雇用しています。1年間の契約期間中には昇給はありませんが、契約更新時に時給をアップすることがあります。この場合、昇給についての明示はどのように行えばよいのですか? |
| A. 第6条第1項で明示が求められているのは、契約期間中の昇給の有無ですので、契約更新時に時給をアップするような場合には、「昇給なし」と明示することになります。ただし、契約更新時に時給がアップする可能性があることについて説明を加えておくことが望ましいでしょう。 |
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| 2 雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を! |
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- 事業主は、雇い入れ後、パートタイム労働者から求められたときは、そのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務付けられています。
| 説明義務が課される事項 : |
労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置 |
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| 3 パートタイム労働者の待遇はその働きや貢献に応じて決定を! |
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- 職務の内容(業務の内容と責任の程度)、人材活用の仕組みや運用など 、契約期間 の3つの要件が通常の労働者と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇について均衡(バランス)を図るための措置を講じることが求められます。
- 特に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者(下表の(1)のパートタイム労働者)に対しては、差別的取扱いが禁止されます。
「通常の労働者」とは?
事業所において社会通念にしたがい「通常」と判断される労働者をいいます。この「通常」の判断は、業務の種類ごとに行います。
事業所に同種の業務に従事する労働者がいる場合
(1) 正社員や正職員など、いわゆる「正規型」の労働者がいれば、その労働者
(2) いなければ「フルタイムの基幹的労働者」
同種の業務に上記の「通常の労働者」がいない場合
(1)他の業務に従事するいわゆる「正規型」の労働者
(2)いなければ他の業務に従事する「フルタイムの基幹的労働者」
(3)どちらもいない場合、事業所における1週間の所定労働時間が最長の労働者 |
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| Q&A |
| Q2. 法第8条の差別的取扱いの禁止とは、具体的に何が禁止されるのですか? |
A. 例えば基本給については、パートタイム労働者と通常の労働者の1時間当たりの金額が同額になるように設定してください。個々人の成績評価の結果によって、実際に支払われる額が違っていても問題にはなりませんが、基本給を設定する際には、パートタイム労働者であることだけを理由にパートタイム労働者の額を低く設定してはいけません。また、基本給以外の諸手当、賞与なども同じ取扱いにしてください。
賃金以外についても、福利厚生、教育訓練、退職手当、休日・休暇、安全衛生や災害補償、解雇の基準などすべての取扱いで差を設けてはいけません。 |
| Q3. 法第9条第1項に規定されている「通常の労働者との均衡を考慮しつつ」とはどういうことですか? |
| A. 法第9条第1項は、パートタイム労働者の賃金について、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、そのパートタイム労働者の働き・貢献を評価する要素である「職務の内容、成果、意欲、能力、経験など」を勘案して決定するように努めることを求めています「通常の労働者との均衡を考慮しつつ」とは、例えば、通常の労働者の賃金が経験に応じて上昇する決定方法となっているならば、パートタイム労働者についても経験を考慮して賃金決定を行うことが考えられます。 |
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| 4 パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを! |
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- 事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置して、以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられています。
| (例) |
- 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する (労働者に周知する際の文例)
- 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える
- パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する (制度として導入する際の規定例)
- その他通常の労働者への転換の措置(通常の労働者として必要な能力を取得するための教育訓練を受ける機会を確保するための援助(自ら教育訓練を実施、他で実施される教育訓練の費用負担や訓練に参加するための時間的な配慮)を行うなど)を講ずる
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| Q&A |
| Q4. 当社では、正社員の募集内容について自社のホームページ上で公開しており、随時更新することとしています。パートタイム労働者には雇い入れの際に、「当社では正社員への転換を推進する措置として、正社員の募集内容を周知することとしているので、募集内容は各自ホームページで確認するように」と伝えておけば、募集内容更新のたびにパートタイム労働者に周知する必要はないと考えてよいでしょうか? |
| A. パートタイム労働者全員が、いつもホームページを見ることができるとは限りませんので、ホームページ上に公開し、そのことを周知するだけでは措置を講じたとはいえない場合があります。なお、職場の環境によって、すべてのパートタイム労働者が常に自社のホームページを閲覧でき、募集内容も見ることができるような場合には、措置を講じているといえます。 |
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| 5 パートタイム労働者からの苦情の申出に対応を! |
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- 事業主は、事業所内で苦情の自主的な解決を図ることが努力義務とされています。
紛争解決援助のため、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、均衡待遇調停会議による調停が設けられています。
【紛争解決援助の対象となる苦情・紛争】労働条件の文書交付等、待遇の決定の説明、待遇の差別的取扱い禁止、職務の遂行に必要な教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換推進のための措置
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改正パートタイム労働指針について
改正パートタイム労働指針は、パートタイム労働法第14条に基づき、事業主が講ずべき適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善等に関する措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために定められています。
| 1 労働関係法令の遵守を! |
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労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法、労災保険法などの労働関係法令を遵守してください。 |
| 2 労働条件を合理的な理由なく一方的に不利益変更することは許されないことに留意を! |
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雇用管理を見直す際、通常の労働者、パートタイム労働者にかかわらず、労働者の労働条件を合理的な理由なく、事業主の一存で一方的に不利益変更することは、許されません。
労働条件の変更を労働契約によって行う場合には労働者との合意が必要ですし、就業規則によって行う場合には各労働者の同意までは求められませんが、その内容の相当性や労使交渉等の事情に照らして合理的なものである必要があります。
いずれにしても、労働条件を見直す際は、労働者とよく話し合って進めてください。 |
| 3 フルタイムで働く「パート」と呼ばれる方にも法の趣旨が考慮されるべきであることに留意を! |
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「フルタイムパート」など、フルタイムで働く「パート」などこれに類する名称で呼ばれる方は、パートタイム労働法の対象とはなりませんが、これらの方についても、パートタイム労働法の趣旨が考慮されるべきであることに留意してください。 |
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| 均衡待遇・正社員化推進プランナーが短時間労働者と通常の労働者との均衡のとれた待遇に関するご相談に応じます。 |
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| ☆ |
パートタイム労働者と通常の労働者との比較や判断の仕方がよく分からない。 |
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均衡待遇・正社員化推進プランナーが電話や訪問してアドバイスします。お気軽にお問い合わせください。 |
| ☆ |
契約更新を行うパートタイム労働者には、1度目の契約の際に労働条件通知書により労働条件を文書で交付している場合、2度目の契約の際に労働条件通知書を渡す必要はあるのだろうか? |
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契約更新ごとに労働条件を文書で明示する必要があります。契約更新は新たな労働契約の雇入れに当たると考えます。 |
| ☆ |
待遇の決定について会社の説明に納得がいかず、会社とトラブルになっています。調停を利用したいけれど、会社に雇用契約を打ち切られないか心配!! |
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心配いりません。パートタイム労働法において、パートタイム労働者が労働局長による援助を求めたことや調停を申請したことを理由として、解雇、配置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、雇用契約の打ち切りなど、不利益な取扱いをすることは禁止されています。
調停については、山梨労働局雇用均等室までお問い合わせください。 |
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このようなお問い合わせなど、パートタイム労働法に関するご質問やご相談は、
山梨労働局雇用均等室へ TEL 055-225-2859
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◇厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
◇改正パートタイム労働法よくある質問 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1j.html
◇均衡待遇・正社員化推進奨励金 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi.html |
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◎パートタイム労働者として働く方へ
パートタイム労働者と労働関係法令(744KB)
パートタイム労働者を取り巻く関連諸制度(382KB) |