雇用促進税制
税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度
(雇用促進税制)が創設・拡充されました。是非ご活用下さい!
1. 1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワークにおいて開始します。
※ 平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。
9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画の提出を行ってください。
· 雇用増加企業向けリーフレット [780KB]
· 雇用促進計画の記載方法、提出手続などの詳細については、以下のパンフレットをご覧下さい。
· 雇用促進計画記入に当たっての注意 [1,545KB]
· 雇用促進計画様式 [Excel:80KB][PDF:252KB]
2. 次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度において割増償却をすることができます。
※「くるみん」については http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ をご覧下さい。
· 次世代法認定企業向けリーフレット [1,140KB]
3. 障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました。
これまでは以下の(1)(2)のいずれかの要件を満たす事業主が割増償却制度 を利用できましたが、
重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、(3)の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようになりました。
[1] 従業員に占める障害者の割合が50%以上(※1)
[2] 雇用している障害者数が20人以上 (※1)であり、かつ、従業員に占める
障害者の割合が25%以上(※1)
[3] 法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上(※2)であり、かつ、
雇用障害者に占める重度障害者(※3)の割合が50%以上(※2)
※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)。
重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※2 ダブルカウントなし。短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※3 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
· 障害者多数雇用企業向けリーフレット [706KB]
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照会先: 山梨労働局 〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号 1.について 山梨労働局職業安定部職業安定課(055-225-2857) [厚生労働省職業安定局雇用政策課 企画係・03-5253-1111 代表内線:5749] 2.について 山梨労働局雇用均等室(055-225-2859) [厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課・03-5253-1111 代表内線:7855] 3.について 山梨労働局職業安定部職業対策課(055-225-2858) [厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課 雇用促進係・03-5253-1111 代表内線:5855] |












